コーポレートガバナンスとは、企業統治のあり方を示す概念です。連合は「持続的な企業価値の向上」のため、労働者をはじめとする多様な利害関係者(ステークホルダー)の利益への配慮を含む企業統治を実現するための会社法制の整備を求めてきました。
また、ステークホルダーの中でも特に従業員は密接かつ長期にわたり、企業活動に関わる立場であることから、企業の不祥事や法令違反を抑止するための従業員選任監査役の創設等、監査機能の強化を求めてきたところです。
2015年6月1日から、東証に上場するすべての会社に「コーポレートガバナンス・コード」の適用が開始されました。その内容は概ね、これまでの連合の主張を反映したものであり、今後は本コードの取り組みの実施状況について会社に説明・協議を求めるなど、労働組合としてのチェック・提言機能を果たしていきます。