賃金の不払い残業(いわゆる「サービス残業」)は労働基準法に違反しており、決してあってはならないものです。
賃金不払い残業の解消には、事業場で適正に労働時間を把握することが必要です。2001年、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」の中で、使用者に労働時間を管理する責任があることなどを改めて明らかにしました。
また、使用者が単に労働時間を把握すれば不払い残業が解消されるわけではなく、職場風土の改革や、適正な労働時間の管理を行うためのシステム整備、責任体制・チェック体制をつくることも重要です。そこで、厚生労働省は、2003年に「賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定し、労使が取り組むべき具体策を示しました。さらに、2016年からは、重点監督対象を月80時間超の残業が疑われるすべての事業場に拡大し、監督指導や捜査を強化しています。
このように、厚生労働省は、企業が時間外労働等に対する割増賃金を適正に支払っているか、監督指導を強化しています。