パートタイマーやアルバイトで働く人でも、仕事を休まなければならない日はあるもの。そうした時に頼りになるのが年次有給休暇(年休、有給)です。年休は正社員や正職員でなくても、一定の条件を満たせば取得することができます。
年休の日数は、年間の労働日数や1週当たりの労働日数によって異なります。また勤続年数によっても、付与される日数は変わってきます。
週所定 労働日数 |
1年間の 所定 労働日数 |
継続勤務年数 | ||||||
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6カ月 | 1年 6カ月 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月 |
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4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※なお週5日(年217日)以上勤務している場合、またはそれ以下でも週所定労働時間が30時間以上の場合、通常の労働者と同じ日数の年休が付与されます(労基則24条の3)。
表から分かるとおり、週1日勤務の人でも要件を満たせば年休を取得できます。
ちなみに年休の使い方は、労働者の自由。会社は年休の利用目的に干渉することはできません。また2019年からは、10日以上の年休が付与されている労働者に対し、毎年少なくとも5日以上を取得させることが会社に義務づけられました。また半日単位や時間単位(1年間で5日が条件)での取得を認めている会社もあるので確認してください。
ただし事業の正常な運営を妨げる場合、会社は労働者に対して年休の取得日を変更するよう求めることができます(時期変更権)。みんなが気持ちよく休暇を取れるように、早めの相談や仕事の引き継ぎなどちょっとした気配りも大切です。
連合には、「パートタイマーに年休はない」「なぜ休むのか」と会社がまともに取り合ってくれないという相談が相次いでいます。中には年休取得の権利を主張しただけで解雇された、というケースも見られます。疑問や悩みがあれば連合(なんでも労働相談ホットライン)に相談してみてください。