「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図るものです。
パートタイマーや契約社員であっても、時間外労働や現場の取りまとめなど正社員と同じような勤務や仕事を任されるのは今や珍しいことではありませんが、一方で問題が生じています。例えば、業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正規雇用でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったりすることも、その一つです。
また、待遇格差は賃金だけにとどまらず、福利厚生や有給休暇、出産・育児休業の取得、教育制度や退職金制度まで及びます。
こうした背景から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」が、2020年4月1日から施行されることになりました。この法律では“同一労働同一賃金”について、次のように整備しています。
ただし上記の内容が守られていないからといって、企業側が即座に罰則を受けるということはありません。また、中小企業にこの法律が適用されるのは2021年4月1日からです。
これからは一人ひとりが意思を持って自分で働き方をデザインする時代。連合は雇用形態などの違いにかかわらず、誰もが安心して働ける職場環境の実現に取り組んでいきます。