働き方改革関連法が施行され、ワーク・ライフ・バランスの重要性が叫ばれている中でも、過労死のニュースは後を絶ちません。過労による問題は企業の規模や職種、雇用形態に関係なく生じており、その主な原因は長時間労働です。
過労死による労災認定では、度を越えた労働時間がたびたび話題となります。100時間以上の時間外労働が常態化していたという事例も珍しくありません。それだけ長時間労働は体の機能やメンタルに、大きな負担がかかるものなのです。
このような状況の中、法改正によって、時間外労働の上限規制が設けられ、大企業の場合2019年4月より、中小企業でも2020年4月より適用されています。
そもそも時間外労働を行う際は、あらかじめ労働組合など労働者代表と会社との間で「時間外労働・休日に関する協定」を結び、労働基準監督署に提出する必要があります。通称「36(サブロク)協定」と呼ばれるものです。
連合では36協定を浸透させ、働き方を考えるきっかけとなるよう、毎年3月6日を「サブロクの日」とし、日本記念日協会に登録しました。充実した仕事は、心身が健康であってこそ。時間外労働も会社任せにせず、働く人一人ひとりの意識と管理が大切です。困ったことがあれば、労働組合や連合に相談してください。