働くことが決まったら会社(使用者)は労働者(アルバイトも含む)に働く条件を書面(労働条件通知書)で明示することが決められています。書面の条件が求人票・求人広告や募集要項と違っていないか、確認しましょう。
働くことが決まったら、書面をもらって労働条件を確認し、きちんと保管しておきましょう。
学校に校則があるように、会社にも規則があります。これを「就業規則」といいます。就業規則には、
など、労働条件や会社のルールが記載されています。
就業規則は10人以上の労働者がいる会社は必ず作成し、掲示、書面の交付などの方法で労働者に周知しなければなりません。
賞与(ボーナス)や退職金制度は、必ずあるものではなく、会社により異なります。ある場合には、必ず就業規則に記載しないといけません。
給料は全額支払われますが、法律で決められた社会保険料や税金は引かれます。
また、賃金の支払いには5つのルールがあります。
賃金支払いの決まり
会社は賃金を、
通貨で
直接労働者に
全額を
毎月1回以上
一定期日に
払わないといけない
遅刻した時間分の賃金がカットされるのはやむを得ません。ただし、遅刻をした罰として罰金(減額処分)を課す場合は、就業規則の規定にしたがって適正で妥当な範囲で行わなければなりません。
弁償費用などを給料から一方的に差し引くことはできません。わざと割ったのでないなら、労働者が必ずしも弁償する必要がなく、事業運営上のリスクとして会社が一定程度は負担するものです。
会社が労働者に支払う賃金の最低限度額は決められています(=最低賃金)。パート・アルバイトを含むすべての労働者の賃金は、この最低賃金を下回ってはいけません。最低賃金(時給)は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に改定されます。
パートやアルバイトでも、働く時間や休憩、休日には決まりがあります。
原則、1日8時間、1週40時間を
超えてはいけません。
これを超えた場合は、
時間外割増賃金(割増賃金率25%以上)が
支払われます。
1日の労働時間が
6時間を超える場合は 45分以上
8時間を超える場合は 60分以上
の休憩が必要です。
休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけません。また、この時間は仕事から離れて労働者が自由に使うことができる時間です。
1週間に1日または4週間を通じて
4日の休日が必要です。
休日に働いた場合は、休日割増賃金
(割増賃金率35%以上)が支払われます。
時間外や休日、深夜に働かせた場合は、法律で定められた割増賃金の支払いが必要になります。
例:時給800円で働いている人が1日8時間を超えて働いたときの時間給は、800円×1.25(割増賃金)=1,000円 になります。
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを目的とした、法律で決められた休暇のことです。所定労働日に賃金をもらいながら休むことができ、要件を満たせば、正社員だけでなく週1のパートやアルバイトも取得できます。
6カ月継続勤務しているかつ全労働日の8割以上出勤している
労働者から、事前に取得する日を指定して請求
「○月○日、有休で休みます」
※ただし、会社の正常な運営を妨げる場合は、会社は別の日に休暇を変更させることができます。
1日単位での取得
会社によっては半日単位や時間単位の取得も認めています
残った有休は、翌年に限って繰り越し可能
会社が反対しても、労働者には退職する権利があります。個人的な事情で労働者から辞めることを申し出ることを、自己都合退職といいます。
・突然「明日辞めます!」と伝える
・アルバイトだから勝手に辞めた
使用者が一方的に労働者を辞めさせることを解雇といいます。
何度も更新していたのに、突然更新を拒否されることを雇止めといいます。その場合は労働条件通知書の内容を確認し、理由を書面でもらいましょう。また、働き続けたいのであれば、その意思を伝えておきましょう。
アルバイトでも仕事のキホンは忘れずに!
●笑顔であいさつ ●時間や約束を守る
●仕事のホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)
『働くみんなにスターターBOOK』でも
チェックしてみよう!